役員選出規定
役員の選出は会則第8条および第9条にもとづき以下の手続きによってこれをおこなう。 |
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I 会長 |
1) | 選挙権を有する会員の郵送投票によって候補者を決定する。締め切り後に到着した投票は無効とする。締め切り日の消印のあるものは有効とする。 |
2) | この郵便投票は単記無記名とし、開票は総会の直前に選挙管理委員会が行う。 |
3) | この郵便投票において有権者総数の過半数を得た者があれば、これを総会において会長に選出する。 |
4) | この郵便投票において有権者総数の過半数を得た者がいない場合には、得票数の多い者を3位まで候補者とする。この候補者名を五十音順に総会で発表し、出席会員による選挙を行う。 |
5) | この選挙は単記無記名とし、投票総数の過半数を得た者を会長とする。 |
6) | 過半数を得た者がいない場合には、上位2名について投票を行い、得票数の多い者を会長とする。ただし得票同数の場合は年長者をとる。 |
7) | 会長選挙の有権者は前年度総会の時点における正会員とする。 |
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II 副会長 |
副会長の選出については総会がこれを会長に委任する。 |
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III 理事 |
1) | 理事は各地方支部の推薦にもとづき総会において選出する。 |
2) | 各地方支部が推薦する理事候補者の定数は次のとおりとする。 |
| 北海道支部 2 中部支部 2 東北支部 1 関西支部 4 関東支部 14 西日本支部 1
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3) | 前項の定数を変更する場合には、理事会の議を経て総会の承認を得るものとする。 |
4) | 会長は理事の定数外とする。 |
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IV 監事 |
監事の定数は2名とし、正会員の中から総会が選出する。 |
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1986年 10月制定 |
1993年10月修正 |
2003年11月修正 |
地方支部規定
1) 会則第15条にもとづき本会に次の支部をおく。
北海道支部 中部支部
東北支部 関西支部
関東支部 西日本支部
2) 新しく地方支部を設立する場合には理事会の議を経て総会の承認を得るものとする。
3) 地方支部は所定の手続きに従って本会の役員候補者を総会に推薦する。
4) 地方支部は各年度の活動について理事会に報告するものとする。
1986年10月制定
顧問選任内規
1) 趣旨:学会の創立および活動にとくに貢献のあった会員の功績を顕彰するため、該当する会員を顧問に選任する。
2) 選任方法:原則として支部の建議にもとづき、理事会がこれを推薦し、総会が選任する。
3) 資格:学会の発展にとくに貢献のあった満70才以上の会員。
4) 特典:顧問に選任された会員は、学会費納入の義務を免除されるほか、理事会に臨時出席して意見を述べることができる。
会費規定
1) 会費はそれぞれつぎのとおりとする(ただし年額)。
a 普通会費 8000円
b 維持会費(本会活動の発展拡充のため有志会員が納入する)1口5000円
c 賛助会費 1口10000円
2)入会金は1000円とする。
1976年7月制定 1980年10月・1986年10月・1991年10月・1996年10月修正
所属支部に関する内規
1. 各会員は入会時および移動等必要の生じた際に、勤務先の所在地または居住地のいずれかを、自分の所属支部として申告する。
2. 会員から申告のない場合は勤務先の所在地の、勤務先のない会員は居住地の、支部に所属するものとする。
3. 役員が任期中に所属支部を変更した場合、その任期修了までは従前どおりの役員の地位を保持するものとする。
4. 支部の地理的区分は原則上「地方区分」(東北地方、関東地方等)に従うが、交通の便等問題のある場合は、該当会員と関係2支部の協議の上決定する。
日本ロシア文学会「国際交流委員会」に関する内規
1. 日本ロシア文学会(以下「本会」という)とロシアおよび世界各国のロシア語・ロシア文学研究者、同研究・普及組織との国際交流の事業を推進するため、本会の理事会に国際交流委員会(以下「委員会」という)を設ける。
2. 委員会は、その活動について理事会に報告し、その承認を受ける。
3. 委員会は、委員長および若干名の委員によって構成する。委員は、理事会が委嘱する。委員長は委員の互選とする。委員長および委員の任期は2年とする。
4. 委員会の運営のため、本会の予算から一定額の割当を受ける。
2003年11月1日制定
日本ロシア文学会賞に関する内規
第1条(趣旨)
日本ロシア文学会は、会員による研究を奨励するため、日本ロシア文学会賞を設ける。
第2条(受賞者)
受賞者は原則として毎年2名以内とする。
第3条(選考委員会)
1.日本ロシア文学会会長を委員長とし、各支部から推薦され、総会で承認された10名で構成する(関東支部4名、関西支部2名、その他の支部1名)
2.委員の任期は2年とする。
第4条(表彰)
1.賞の授与は毎年の総会においておこなう。
2.受賞者には賞状および賞金5万円を授与する。
3.選考結果および選考委員による講評を該当年度の日本ロシア文学会誌に掲載する。
2003年11月1日制定
日本ロシア文学会「広報委員会」に関する内規
1.日本ロシア文学会(以下「本会」という)は、本会会員相互のコミュニケーションをはかり、また、本会の活動を広く社会に広報するため、本会の理事会に広報委員会(以下「委員会」という)を設ける。
2.委員会は、その活動について理事会に報告し、その承認を受ける。
3.委員会は、委員長および若干名の委員によって構成する。委員は理事会が委嘱し、委員長は委員の互選とする。委員長および委員の任期は2年とする。
4.委員会の運営のため、本会の予算から一定額の割当を受ける。
2003年11月1日制定
日本ロシア文学会「ロシア語教育委員会」に関する内規
1.日本ロシア文学会(以下「本会」という)は、ロシア語教育に関わる事業の推進のため、本会の理事会にロシア語教育委員会(以下「委員会」という)を設ける。
2.委員会は、その活動について理事会に報告し、その承認を受ける。
3.委員会は、委員長および若干名の委員によって構成する。委員は、理事会が委嘱する。委員長は委員の互選とする。委員長および委員の任期は2年とする。
4.委員会の運営のため、本会の予算から一定額の割当を受ける。
2005年10月8日制定
日本ロシア文学会「倫理委員会」に関する内規
1.本会に関わる倫理的な諸問題について検討するため,本会に倫理委員会(以下「委員会」という)をおく。
2.委員会は,本会倫理綱領にもとづき,倫理的な諸問題について,相談等に対応するとともに,理事会および総会に報告,提案等をおこなう。
3.委員会は,委員長および若干名の委員によって構成する。委員長および委員は,会長が選任し,理事会および総会において承認する。委員長および委員の任期は2年とする。
2009年10月制定
大会(総会・研究発表会)の運営に関する内規
(大会組織委員会)
1.日本ロシア文学会(以下「本会」という)は,研究発表会を円滑に運営するため,本会の理事会に大会組織委員会(以下「委員会」という)を設ける。
2.委員会は,研究発表会の実施計画を作成し,理事会の承認を得て,その実施・運営にあたる。
3.委員会は,委員長および若干名の委員によって構成する。委員は,理事会が委嘱する。委員長は委員の互選とする。委員長および委員の任期は,研究発表会の1年前の理事会にはじまり,研究発表会終了後,理事会に活動報告を行っておわる。
(大会実行委員会)
4.研究発表会を円滑に実施するため,委員会の下に,大会実行委員会を置く。
5.大会実行委員会は,委員長および若干名の委員によって構成する。委員は,理事会が委嘱する。委員長は,研究発表会の開催校の会員をあてる。委員長および委員の任期は,研究発表会の1年前の理事会にはじまり,研究発表会終了後,理事会に活動報告を行っておわる。
6.大会実行委員会は,研究発表会の実施のため,本会の予算から一定額の割当を受ける。
2008年10月制定,2009年10月改正
日本ロシア文学会会誌規定
1. 本誌は「ロシア語ロシア文学研究」と称する。
2. 日本ロシア文学会会員(以下“会員”とする)はすべて本誌に投稿することができる。
3. 本誌の発行は毎年度一回以上とする。
4. 本誌の編集は編集委員会がおこなう。
(イ) 編集委員会は委員長および各支部の推薦による委員をもって構成する。各支部の推薦による委員の内訳は関東支部5名,関西支部2名,北海道支部1名,東北支部1名,中部支部1名,西日本支部1名とする。
(ロ) 委員長は理事会が会員のうちから委嘱する。
(ハ) 支部推薦による委員が委員長をつとめる場合,当該支部は,必要に応じて,編集委員1名を追加推薦することができる。 (ニ) 委員長および委員の任期は2年とする。ただし留任を妨げない。
(ホ) 別に編集実務を助けるものとして,編集員を若干名おくことができる。
(ヘ) 委員会は原稿の採否を決定する。また必要ある場合は原稿の修正を求めることができる。
5. 本誌の掲載対象は次のものとする。
(イ) 研究論文 (ロ) 学会研究報告要旨
(ハ) 書評 (ニ) 学会動静ほか
6. 掲載対象の選択は次の基準による。
(イ) 会員が投稿し,編集委員会が掲載を適当と認めたもの。
(ロ) 編集委員会がとくに執筆依頼したもの。
7. 原稿の執筆要項は別に定める。
8. 本誌の内容は,自動的に日本ロシア文学会ホームページの掲載対象となる。ただし図版など著作権上の問題がある部分はその限りでない。
1968年10月制定 1994年10月・1995年9月・1998年10月・1999年10月・2003年7月・2005年5月修正・2006年7月修正・2009年10月最終改正
会誌原稿執筆要項
1. 原稿の執筆に際しては,本要項および,別に定める引用注の表記等の細目についての「ガイドライン」に従うものとする。ただし,編集委員会から別の指示がある場合はそれによる。
2. 原稿の使用言語は,日本語,ロシア語,英語を原則とする。その他の言語については,編集委員会の判断による。ただし,引用・用例の言語は原則として制限しない。
3. 日本語論文には,ネイティヴ・スピーカーの校閲を経た,ロシア語あるいは英語のレジュメを付す。
4. 論文は注・レジュメ等も含めて16,000字以内(会誌8ページ以内)。
5. 学会報告要旨は1,000字以内(会誌半ページ以内)。
6. 書評は6,000字以内(会誌3ページ以内)。
7. 日本語以外の言語による原稿,図表・写真を含む原稿,詩の引用等空白の多い原稿,等の分量については,編集委員会が別に指示する。
8. 会誌規定(6)による投稿申込みの締切りを毎年刊行前年の11月末日,審査用原稿提出の締切りを毎年1月末日とする。審査通過者の完成稿提出および編集部の依頼した原稿の提出期限は,別途設定する。
9. 投稿申込みは,A4用紙1枚限り( 1,000字程度)の要旨を添えて事務局宛に提出する。
10. 研究論文の執筆者には抜刷り若干部を贈る。
1999年10月制定 2000年12月・2002年10月・2003年9月修正・2006年7月修正
投稿審査要項
1. 投稿の審査は,各原稿につき,編集委員会委員1~2名,及び編集委員会が依頼した委員以外の者1~2名,計3名によって行う。
2. 審査の評点は,「掲載推:優れている」「掲載可:手直し」「掲載難:大幅手直し」「掲載不可」の4段階とする。
3. 書評等,短い原稿については,より簡略なかたちで審査を行うことがある。
4. 編集委員会は,原稿の種類(論文,書評等)ごとの掲載予定数を考慮し,審査員の評価に沿って,掲載原稿を決定する。
5. 原稿の採否は,4月中旬までに執筆者に通知する。
6. 審査員の所見は,その本質的部分を原則として投稿者に開示する。ただし,審査員名,評点は原則として開示しない。
2000年11月制定 2003年9月修正・2006年7月修正
休会会員に関する申し合わせ
長期間外国に在住する外国人・日本人会員の権利・義務に関し、暫定的に以下の通り定める。
1.原則として会則通り正会員の権利・義務をもつ。会費は全額納入するものとし、会則19条が適用される。本人が希望すれば学会誌、総会案内その他の印刷物および連絡事項は海外の住所に発送される。
2.外国在住が2年以上になる予定の会員は、理事会に休会を届け出ることができる。休会中は会員としての権利・義務が停止される。復会を希望する休会者は理事会に届けを出すことにより、正会員の権利・義務を回復する。休・復会の期間算定は入会に準じて行われる。
1996年12月理事会決定
会費減免に関する申し合わせ
JCREES(日本ロシア・東欧研究連絡協議会)加盟の複数の学会に加入している大学院生会員に対する会費減免に関して、以下の通り定める。
1. 日本ロシア文学会の他に、1) JSSEES、2)ロシア・東欧学会、3)ロシア史研究会の3団体のうちのいずれかに加入している大学院生(研究生等も含め、何らかの形で授業料、研究料等を納付している者)には、普通会費を毎年1,000円減免する。
2. 3つ以上の団体に加入している場合も、減免の額は同じ(1,000円)とする。
3. 該当の大学院生は、会費納入の際、振替用紙の通信欄に、1) 日本ロシア文学会以外に加入している上記団体の名称(いずれか一つ)、2)所属の大学・研究機関・身分(修士/博士課程学生、研究生等)を明記の上、当該年度分の請求額より1,000円少ない額を送金する。
4. この措置は2008年度の会費から適用する。2007年度以前の会費の滞納がある場合、その分の減免は行わない。
2007年10月総会決定
日本ロシア文学会倫理綱領
日本ロシア文学会は,ロシア語・ロシア文学の研究および普及によって,日本および世界の文化の健全な発展に貢献することを目的とする,研究者の自由な,学問的・社会的交流の場である。
この目的を達成するために,本会会員は,研究者の社会的責任を自覚し,市民として,研究者としての基本的な規範と法令を守るとともに,特に,他の文化の理解と尊重,他者の人格と人権の尊重,他の研究者の研究・調査の成果の尊重に配慮する必要がある。
一方,本会は,会員にこれらの課題の実現を促すとともに,そのために,会員相互の自由な,学問的・社会的交流を促進し,健全な研究コミュニティーをつくり出す責任がある。
以上の観点を確認するため,本会は,会員の総意により,本綱領を制定する。
本会会員は,研究・教育活動のあらゆる場面において,
1.国内外のすべての社会における文化の多様性の価値を認め,それぞれの文化・社会のあり方の独自性を尊重する。
2.人種,国籍,性別,職業,社会的地位や障害などによる差別やハラスメントを排し,他者の人格と人権およびプライバシーを尊重し,すべての人に対して誠実かつ公平に対応する。
3.すべての研究者の研究・調査の成果を尊重し,他の研究者の研究・調査の成果を利用する際には,その学術上のプライオリティーを尊重する。
4.研究上の討論や教育においては,学術上の発言・発表の自由を尊重し,特に研究成果の批判においては,学問的な手順と教育的な配慮に則り,相互に敬意をもって意見を交える。
本会は学会の活動において,上記の原則が実現されるよう促すとともに,それに関わる対立が生じたときには,会員に対して公正かつ適切な助言・援助を提供する。