(著作権の帰属)
1.『ロシア語ロシア文学研究』(以下,学会誌と言う)に掲載された論文等著作物に係る著作権は日本ロシア文学会(以下,学会と言う)に帰属する。
(著作権の発生時期)
2.著者は著作物を学会誌に最終原稿を提出した時点で本ガイドラインを了承したものとし、著作物の複製あるいはインターネット等による著作物の公開(以下、著作物の複製等と言う)を行う場合は、本規程に従うものとする。
(著者が複製等を行う場合)
3.著者が,自身の著作物の複製等を行う場合は,第5項に規定されている場合を除き,事前に学会に通知するとともに,著作物の出典として,学会誌名,当該号,ページに言及し,著作物の原典が学会誌に掲載されたものであることを明記することとする。著作物の複製等において加筆訂正を行った場合は、その旨も明記しなければならない。
(著者が論文集等への再録を行う場合)
4.著者は,第3項を満たしていれば,学会誌に掲載された著作物を新たに編纂される論文集等に収録,刊行することができる。この際,著者に支払われる対価について、学会は著作権者であることを理由に権利を主張しない。
(配布先が限定されている複製等)
5.学会誌に掲載された著作物は,教育・研究目的であることが明確で,なおかつ配布先が授業の受講者,研究会の参加者など特定の者に限定されている場合は,複製等を行う者が当該著作物の著者であるか否かにかかわらず,出典を明示すれば学会への通知なしに複製等を行い,利用することができる。
2014年11月制定