1. 審査の対象となる論文は投稿者1人につき1編とする。
2.投稿の審査は,各論文につき編集委員会が依頼した2名の審査員によって行う。ただし,編集委員が審査員の1人として投稿の審査にあたる場合がある。
3.編集委員以外の審査員は,論文執筆者匿名のまま審査を行う。
4.審査員は,論文が内容と形式の両面で学会誌掲載にふさわしいか否かを判断し,評点および所見を提示する。
5.各論文には編集委員1名が担当者としてはり付き,審査報告書の形式および内容が適切なものであるかをチェックする。査読報告書の内容に問題が認められた場合,編集委員会は当該査読者への問い合わせを行う,報告書の再提出を求める,などの措置をとることができる。
6.審査の評点は,4点「掲載推」を最高点, 0点「掲載不可」を最低点とする5段階とする。
7.書評等については,より簡略なかたちで審査を行うことがある。
8.編集委員会は,原稿の種類(論文,書評等)ごとの掲載予定数を考慮し,掲載原稿を決定する。
9.投稿原稿の採否にあたっては,2名の査読者の評点の合計によって決定し,その序列を遵守することを原則とする。ただし,第5項に述べられている担当編集委員から審査報告書に疑義が呈せられた場合,あるいは第11項に述べる編集委員会による審査が実施された場合は,その限りではない。
10.評点の客観的根拠とするための3つのポイント,すなわち「問題設定」,「資料調査」,「論証と構成」について付されるA~Cの評価は,採否の決定にあたって参考に資する場合がある。
11.2名の審査員の評価に無視し難い差がある場合は,編集委員会が審査を行い,採否の最終決定にあたる。
12.原稿の採否は,決定後速やかに執筆者に通知する。
13.論文の採否に関わらず,評点の合計,審査員所見は投稿者に開示する。ただし,審査員の氏名は原則として開示しない。
14.原稿の採用が決まった執筆者は,審査報告書の所見を参考にして改稿した完成原稿を期限内に提出しなければならない。しかるべき改稿がなされているか否かは,編集委員会が確認する。
[2000年11月制定,2003年9月・2005年12月・2006年7月・2012年7月・2014年11月・2015年7月・2015年11月・2020年10月修正:編集委員会]