1.特別事業基金(2012年8月末現在で1,510,289円)を普通預金化するとともに、経常費から200万円を振り替え「常勤職にない会員の研究奨励のための特別会計」を設置する。
2. 本特別会計は常勤職にない会員の研究奨励に資するさまざまな学会事業に充てられる。
3.維持会費は本特別会計の収入とする。
4.理事会の議を経て、経常費から特別会計に振替を行うことができる。ただし、その金額は当該年度の繰越金の増加分を超えないものとする。
5.以下の申し合わせ等の事業については、本特別会計から支出されるものとする。 (a)「大会の研究発表会での報告者、および学会賞受賞者への旅費補助に関する申し合わせ」(b)(JCREES(日本ロシア・東欧研究連絡協議会)加盟の複数の学会に加入している大学院生会員に対する)「会費減免に関する申し合わせ」 (c)「常勤職にない会員に対する会費減免に関する申し合わせ」 (d) 学会の各種委員会などによって企画され理事会で承認された、常勤職にない会員に対する各種研究支援企画 なお、これらの申し合わせ等の詳細については別に定める。
6. 前項の(b)及び(c)で行う会費減免分については、毎年、本特別会計から経常費に振替を行う。
7.本内規は2012年9月1日に遡って施行される。
2012年10月6日制定