長期間外国に在住する外国人・日本人会員の権利・義務に関し、暫定的に以下の通り定める。
1.原則として会則通り正会員の権利・義務をもつ。会費は全額納入するものとし、会則19条が適用される。本人が希望すれば学会誌、総会案内その他の印刷物および連絡事項は海外の住所に発送される。
2.外国在住が2年以上になる予定の会員は、理事会に休会を届け出ることができる。休会中は会員としての権利・義務が停止される。復会を希望する休会者は理事会に届けを出すことにより、正会員の権利・義務を回復する。休・復会の期間算定は入会に準じて行われる。
1996年12月理事会決定